このページの本文へ移動

内容詳細

景観計画区域における行為の届出

届出制度の概要

景観計画区域において、建築物等の新築・増築・改築・移転、外観を変更することとなる修繕・模様替、色彩の変更等を行う場合は、その規模により、届出が必要です。 詳しくは、下記ページをご覧ください。 景観計画区域における行為の届出

受付開始日
2022年3月16日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市局まち再生推進課(景観計画区域における行為の届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956725