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内容詳細

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設等使用廃止届

概要

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・水銀排出施設)の使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に本届出の必要があります。

受付開始日
2022年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境保全課(公害施設関連届出)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0785956223