内容詳細
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設等使用廃止届
- 概要
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大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・水銀排出施設)の使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に本届出の必要があります。
- 受付開始日
- 2022年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・水銀排出施設)の使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に本届出の必要があります。