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内容詳細

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

概要

令和8年(2026年)3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を実施した住宅について、減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。 ※現時点ではインターネットによる申請は、申告者(納税義務者)による申請で個人(個人事業主を含む)のみを対象としています。

減額割合・減額期間

住宅床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度分に限る)の3分の1が減額されます。 ※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。 ※都市計画税は減額されません。

受付開始日
2024年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
行財政局税務部固定資産税企画課(減額措置)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0786479400