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内容詳細

変電設備・急速充電設備・発電設備・燃料電池発電設備・蓄電池設備 設置届出書

手続きの内容

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、以下に掲げるものを設置しようとする場合、あらかじめ、その旨を消防長に届け出る手続です。 ※神戸市消防局では、届出の記載事項の確認を平日に実施しています。GWや年末年始などは、長期間確認ができません。日程に余裕をもって届け出てください。 (1) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のもの並びに柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。) (2) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。) (3) 内燃機関を原動力とする高圧又は特別高圧の発電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。) (4) 燃料電池発電設備(神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第13条の2第2項又は第4項に規定するものを除く。) (5) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)

根拠法令等

【届出】 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第53条第12号から第16号まで。 【設置基準】 (1) 変電設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第12条 (2) 急速充電設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第12条の2 (3) 内燃機関を原動力とする発電設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第13条 (4) 燃料電池発電設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第13条の2 (5) 蓄電池設備 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第14条

添付資料等

届出を行う設備の設計図書を添付してください。 ※1ファイルのサイズは最大10MBです。最大10ファイルまで添付することが可能です。 ※出力する用紙のサイズがA3よりも大きい資料は、紙資料として届け出てください。

その他

・届出の内容により、現地確認を実施する場合があります。 ・届出書の控えは、電子申請手続き完了後にマイページからダウンロードできるようになります。なお、電子申請手続き完了は現地確認終了後となる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

届出先である査察課設備指導係または管轄消防署所へお問い合わせください。

受付開始日
2024年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付