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内容詳細

【子ども医療】東大阪市外へ住所変更された方や他制度適用により資格がなくなった方へ

手続の概要

以下の事由により子ども医療の受給資格が喪失する場合に必要な手続きです。お持ちの子ども医療証は返却していただく必要があります。 ・東大阪市外へ住所変更したとき(国外も含む) ・生活保護を受給したとき ・児童福祉法に基づく措置により施設に入所したとき ※これらの事由が発生した日(資格喪失日)から子ども医療証は使えなくなります。

届出の時期

住所変更の手続き後や生活保護受給開始決定後、施設に入所手続き後など資格喪失の事由が発生した際、速やかに届出してください。

届出の方法

この画面下部の「次へ進む」から申請することができます(申請にはログインが必要です)。 また、「窓口(本庁医療助成課または市内7か所にある行政サービスセンター)での申請」や「郵送での申請」も可能です。 市のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、医療助成課へ提出してください。

申請書・資料
返信用封筒(切手貼付必要)[PDF形式:305.9KB]

返信用封筒の様式です。 ※両面印刷してください。 資格喪失日以降は子ども医療証は使用できませんので返却してください。

宛て先用紙(封筒貼り付け用)[PDF形式:280.6KB]

封筒に宛て先用紙を貼り付ける様式です。 ※封筒のご用意が必要です。 資格喪失日以降は子ども医療証は使用できませんので返却してください。

受付開始日
2024年5月7日 9時00分
受付終了日
随時受付