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内容詳細

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明

手続の概要

市町村が策定し、国の認定を受けた創業支援等事業計画のうち、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できるように継続的に行われる支援事業を「特定創業支援等事業」と定めています。「特定創業支援等事業」を受け、東大阪市による証明書が交付されると国の支援施策を受けることができます。 ※お急ぎの場合は、産業総務課(06-4309-3174)までご連絡ください。

制度について

制度の詳細については、市のウェブサイトで確認してください。 創業支援等事業計画

申請対象者

証明書の交付を受けることができる対象者は、次の1または2に該当する方で、特定創業支援等事業による支援を、経営・財務・人材育成・販路開拓のノウハウを身につけるため一定回数以上を受講した方になります。 1.これから創業を行おうとする方 2.創業後5年未満の方 ※2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)については、事業開始前であっても交付対象外です。  ※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主として開業日から5年を経過していなければ交付対象となります。 ※法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人成を除く)については、創業後5年未満でも証明書の交付対象外です。ただし、令和5年度に特定創業支援等事業(創業計画ブラッシュアップサポート、創業塾)を受講した方までは交付対象となります。(令和6年4月1日から変更) ※証明書交付のための規定回数については、市の「創業計画ブラッシュアップサポート」を4回受講された方、または、東大阪商工会議所主催の「創業塾」あるいは市主催の「あきんど塾(令和4年度終了)」を全4日間終日出席された方が交付対象となります。

手数料・費用

交付手数料は無料です。

注意事項

審査終了後、郵送で証明書を送らせていただきます。 お急ぎの場合は、産業総務課(06-4309-3174)までご連絡ください。 証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、国の支援施策を保証するものではありません。

受付開始日
2023年2月10日 0時00分
受付終了日
随時受付