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内容詳細

【ひとり親家庭医療】児童扶養手当をすでに受給している方で生活保護廃止(停止)等により医療証の新規交付申請をされる方へ

手続の概要

すでに児童扶養手当を受給している方で、生活保護廃止(停止)等によりひとり親家庭医療費助成制度にかかるひとり親家庭医療証の交付を受ける場合の手続きです。 ※現在児童扶養手当を受給していない方や、手続中の方はこの申請はできません。 対象となるお子様と、監護している父もしくは母または養育している養育者の健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)と、生活保護護廃止(停止)決定通知(該当者のみ)をご準備ください。

ひとり親家庭医療費助成制度の概要

ひとり親家庭医療費助成制度とは、医療機関・訪問看護ステーション等で受診(入院・外来は問いません)される際に、「医療証」と「健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証等)」を窓口で提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額が一部助成されるものです。 【対象となる方】 東大阪市内に在住している健康保険加入者のうち、次に掲げる0歳から18歳到達後最初の3月末日までの子どもと、その子を監護している父、母またはその子どもを養育している養育者の方で、所得が制限額未満の方。 ・父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子 ・父または母が死亡した子 ・父または母が重度障害の状態にある子 ・父または母が生死不明である子 ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている子 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている子 ・父または母が暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた子 【対象にならない方】 ※以下のいずれかに当てはまる場合は申請できません。また、取得後に当てはまった場合は資格喪失します。 ・健康保険に加入していない ・生活保護を受給している ・所得制限を超えている方 ・児童福祉法に基づいて施設等に入所している方 ・国等の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる 【助成内容】 ・ひとつの医療機関(入院と外来は別計算)につき1日500円までの一部自己負担額が発生(月2日まで最大1,000円) ・対象者ひとりにつき1か月の一部自己負担額の上限額は2,500円 ・薬代は自己負担なし ※大阪府外の医療機関での受診や、医療証未提示の保険診療の医療費、18歳到達後年度末までの年齢の方の食事代等は、申請により助成を受けることができます。 ※健康保険の限度額適用認定証や国等の公費が優先して適用されるため、所持している対象者はひとり親家庭医療証と併せて提示が必要です。 ※ひとり親家庭医療費助成制度は、市民の皆さまからの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。   【届出が必要なとき】 ・住所や氏名が変わったとき ・医療費助成の対象でなくなるとき(18歳到達後を除く) ・払戻しを必要とするとき ・交通事故等の第三者行為による受診で医療証を使うとき など ひとり親家庭医療費助成制度について詳しくはこちら を参照ください。

申請の方法

この画面下部の「次へ進む」から申請することができます(申請にはログインが必要です)。

ご注意ください

1.児童扶養手当を受給中の方で、ひとり親家庭医療証を所持していない方(生活保護受給中の方を除く)が手続きできます。 2.この手続きは紛失等に伴う再交付の手続きではありません。

受付開始日
2024年5月7日 9時00分
受付終了日
随時受付