内容詳細
東大阪市立以外の学校の届け出
- 手続の概要
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お子さまが東大阪市立以外の学校へ通う場合の手続きです。 他市から転入した方も、速やかに手続きしてくださるようご協力お願いします。
- 申請対象者
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・東大阪市立以外の学校の入学予定の子どもがいる保護者 ・他市からの転入で、東大阪市立以外の学校へ通っている子どもがいる保護者 ・東大阪市教育委員会で就学先が不明となっている子どもがいる保護者
- 注意
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東大阪市立の学校へ転校する場合は、別の手続きが必要ですので学事課へ直接ご連絡ください。 06-4309-3271
- 根拠法令
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(学校教育法施行令) 第九条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。 ※学校教育法は外国籍の方に適用されませんが、外国籍の方に就学の機会が確保されているか確認したいため、ご協力をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年9月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法