内容詳細
結核に係る定期健康診断実施報告(フォーム入力方式)
- 結核に係る定期の健康診断の実施及び報告について
-
事業者、学校の長及び施設の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期の健康診断を実施することとなっています。 また、定期の健康診断の実施者は、同法第53条の7の規定に基づき、受診者の数等を保健所長を経由して市長に報告することとなっています。 定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
- 報告期限及び提出方法
-
報告は毎年度必要です。 報告期限は健康診断を実施した月の翌月10日までです。 1月ごとに取りまとめて報告してください。 健康診断を実施していない月の報告は不要ですが、年度内に、事情により一度も実施できなかった場合は、受診者数を0として報告書を提出してください。
- 申請書・資料
-
結核に係る定期健康診断事業概要[PDF形式:106.3KB]
結核に係る定期健康診断事業の概要です。
結核定期診断報告書[PDF形式:63.1KB]郵送やFAXで報告書を提出する際の様式です。
- 受付開始日
- 2024年7月3日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法