内容詳細
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
- 手続の概要
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出
- 制度について
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産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要な事項を記したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。(根拠法令:廃棄物処理法第12条の3第1項) また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を東大阪市長に提出しなければなりません。(根拠法令:廃棄物処理法第12条の3第7項)
- 対象者
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産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)
- 受付開始日
- 2022年9月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法