内容詳細
【国民健康保険】限度額適用認定証交付申請
- 国民健康保険 限度額適用(標準負担額減額)認定証交付申請
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国民健康保険 限度額適用認定証および非課税世帯に交付する限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、どちらも「限度額認定証」と記載します。)の交付申請です。
- 制度について
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医療機関窓口で「限度額認定証」を提示することで、医療機関への支払が区分に応じた自己負担限度額までの支払となり、一時的に多額の費用を支払う必要がなくなります。(食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。) また、非課税世帯の方は標準負担額(入院時の食事代)も減額されます。 「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除され、限度額認定証の事前申請は不要となります。(マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。)
- 申請できる方
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この手続きは、東大阪市国民健康保険の世帯主または限度額認定証を発行する対象者が行ってください。 ※後期高齢者医療制度、社会保険等にご加入の方の申請はできません。
- 手数料・費用
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- 持参するもの
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- ご注意ください
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〇限度額認定証は、住民登録上の住所に普通郵便で送付します。 〇新規申請の場合、発効期日(限度額認定証の効力が発生する日)は原則申請月の1日です。年度更新の場合、発効期日は8月1日です。(有効期限は原則、申請後初めて迎える7月31日) 〇長期入院該当(非課税世帯の「区分オ」または「区分2」の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合に食事代が減額される制度)の電子申請はできません。恐れ入りますが、窓口での申請をお願いします。 〇70歳以上の負担割合が2割の方の中で「一般」(課税世帯の方)、負担割合が3割の方の中で「現役並み3」区分の方は、限度額認定証を申請する必要がありません。
- 受付開始日
- 2022年11月10日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法