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内容詳細

低未利用地等確認申請(確認書発行)

制度の概要,申請書類

本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合には、800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。 本市では、「低未利用土地等確認書」の交付のみを行っており、申告は所管税務署で手続きが必要となります。 税務署で申告される方が複数おられる場合は、それぞれ申請していただく必要があります。 制度の詳細や申請様式のダウンロード等については、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへ移動します)

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建築指導室 空家対策課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093244