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内容詳細

違反建築物や工事の通報

概要

建築基準法等に違反していると思われる建築物や建築工事の、通報のためのフォームです。 ご自身が建築もしくは所有する建築物が、違反ではないかどうかを確認したい場合などは建築士の資格を持つ方等へご相談ください。 建築士の所属する団体:一般社団法人大阪府建築士事務所協会公益社団法人大阪府建築士会 東大阪市では市民の皆さんからの通報やパトロールなどにより、違反している可能性があると把握した場合には、現地確認等を含めた調査を行います。調査の結果、違反であった場合には建築主や所有者、施工者等に対して違反指導を行います。 ※通報のあった建築物の調査結果及び指導内容については、地方公務員法(守秘義務)や東大阪市情報公開条例等により、原則として通報いただいた方を含む第三者への回答は出来かねます。

違反な建築物・工事とは

まず初めに建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀を指します。 建築物を新築・増築・改築などする場合には、建築確認申請をし、確認済証の交付を受けてから工事の着手をしなければなりません。 また、工事が完了するまでに中間検査・完了検査を受けなければなりません。 確認済証の交付を受ける前に工事に着手したり、建築確認と異なる建築物を建築すると、違反建築物となります。 また、近年の傾向として、建築物の面する前面道路の後退すべき道路部分に建築物を建築したり、経年劣化等により周囲に危害を加える恐れのある老朽状態となった建築物の維持保全が適正に行われていない事例が多く見受けられます。 なお、コンテナを倉庫等として設置する場合にも建築確認申請を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。

よくある質問①敷地いっぱいに家を建てている

建築物を建てる敷地には建ぺい率の制限があります。建ぺい率の制限は、その敷地の用途地域等によって異なります。敷地いっぱいに建っているように見えても、規定の建ぺい率以内の場合があります。 建築物の用途や規模、配置などを知りたい場合には、建築計画概要書の閲覧などをご利用ください。

よくある質問②隣家が近接して家を建てている

一般的には、建築基準法に適合していれば、敷地境界線際に家を建てても違反ではありません。 一方、民法には原則として、建築物を建てる場合には隣地境界線から50cm以上離さなければならないという決まりがあります。民法上の問題は当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による無料法律相談などをご利用ください。

よくある質問③高い建築物が建ち、日当たりが悪くなった

建築基準法では、新たに建築する建築物により日影を制限するために、一定の規制を設けています。規制の内容は、用途地域や敷地の状況により異なります。 また、東大阪市では一定規模以上の建築物においては開発指導要綱により手続きを定めています。

よくある質問④隣地から雨水が流れてくる

民法で一定の決まりがあります。民法上の問題は当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による無料法律相談などをご利用ください。

よくある質問⑤隣家の窓が近く、プライバシーが心配

民法で一定の決まりがあります。民法上の問題は当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による無料法律相談などをご利用ください。

よくある質問⑥隣家が敷地境界線を越えて建てている

まずは敷地境界の確定が必要です。敷地境界を確定するには、土地家屋調査士などの専門家にご相談ください。 敷地境界線を越えて自分の敷地に隣の建築物が建っていることが確定した場合は、当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による無料法律相談などをご利用ください。

よくある質問⑦隣家にあるエアコンの室外機などの排気や騒音に困っている

建築基準法には、設備機械の排気や騒音に関する近隣への配慮についての定めはなく、当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による無料法律相談などをご利用ください。

よくある質問⑧貸している土地に、許可なく借主が建築物を建てている

建築確認において土地所有権及び使用権については審査の対象外です。当事者である貸主と借主で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による無料法律相談などをご利用ください。

よくある質問⑨工事中の建築物があるが、何が建つのかわからない

工事中の建築物の用途や規模、配置などを知りたい場合には、建築計画概要書の閲覧などをご利用ください。

よくある質問⑩近くの建築工事の騒音・振動がひどい

建築工事に伴う騒音・振動については、建築基準法による規制がありませんが、公害関係の法令により規制があります。工事による騒音・振動についてお困りの場合はこちらをご覧ください。

受付開始日
2022年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建築指導室 建築安全課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093245