内容詳細
結核に係る定期健康診断実施報告(アップロード方式)
- 結核に係る定期の健康診断の実施及び報告について
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事業者、学校の長及び施設の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期の健康診断を実施することとなっています。 また、定期の健康診断の実施者は、同法第53条の7の規定に基づき、受診者の数等を保健所長を経由して市長に報告することとなっています。 定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
- 受付開始日
- 2024年7月3日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
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