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内容詳細

介護保険住宅改修費の事前協議

手続きの概要

介護保険住宅改修費の支給を受けたい方は、必ず改修前に事前協議を行ってください。改修後の事前協議は認められません。

制度について

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取り付けや段差の解消といった小規模の改修に対して、20万円を上限に費用の保険相当額分を住宅改修費として支給します。 詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

申請対象者

介護サービスを利用している被保険者

受付開始日
2022年3月22日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
高齢介護室 給付管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093186