内容詳細
介護保険住宅改修費の事前協議
- 手続きの概要
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介護保険住宅改修費の支給を受けたい方は、必ず改修前に事前協議を行ってください。改修後の事前協議は認められません。
- 制度について
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心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取り付けや段差の解消といった小規模の改修に対して、20万円を上限に費用の保険相当額分を住宅改修費として支給します。 詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 申請対象者
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介護サービスを利用している被保険者
- 受付開始日
- 2022年3月22日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法