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内容詳細

【市民交通災害共済】見舞金等請求手続き

手続の概要

道路交通法第2条第1項に定める道路で、車両(自動車・自動二輪車・自転車等)に乗っていて衝突したり、つい落、転倒したりした事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故が対象です。なお、身体障害者用車いすによる事故も車両と同じように見舞金等をお支払いします。  ただし、鉄道、航空機、船舶などの事故ならびに国外での事故は見舞金等の支払いの対象になりません。    (見舞金をお支払いできない場合) ・加入資格がないことが明らかになった場合 ・会員・共済見舞金等受取人の故意、または重大な過失による災害 ・会員の自殺行為、または犯罪行為による災害 ・会員の酒気帯び運転、無免許運転による災害 ・会員が試運転、競技、興業、訓練のため、道路以外の場所において、車両または車いすに搭乗している間の災害

見舞金等について

(見舞金) 特1級 世帯主(単身世帯主を除く)の死亡 200万円 1級  単身世帯主または世帯員の死亡 150万円 2級  実治療日数が180日以上のとき 20万円 3級  実治療日数が150日以上180日未満のとき 12万円 4級  実治療日数が120日以上150日未満のとき 10万円 5級  実治療日数が 90日以上120日未満のとき 8万円 6級  実治療日数が 60日以上 90日未満のとき 6万円 7級  実治療日数が 30日以上 60日未満のとき 4万円 8級  実治療日数が 20日以上 30日未満のとき 3万円 9級  実治療日数が 10日以上 20日未満のとき 2万円 10級 実治療日数が 10日未満のとき 1万円 (入院付加金) 1級 入院日数が90日以上のとき 3万円 2級 入院日数が30日以上90日未満のとき 2万円 3級 入院日数が10日以上30日未満のとき 1万円 ※共済見舞金は実際に入院および通院された日数(実治療日数)に応じてお支払いします。 ※同一日に複数の医療機関で治療を受けた場合は1日と算定します。

必要なもの

交通事故によるケガの治療が全て終了してから本人確認書類と次の書類1~3を用意して請求してください。 ※電子申請ではこれらの書類をスマートフォン等で写真撮影したものを添付していただきます。 ※申請受付後、内容に不備がない旨の通知がありますので、「2.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(原本)」、「3.医師の診断書(原本)」を市役所5階市民生活総務課まで郵送していただきます。 1.会員証兼領収書(紛失等の場合や電子申請での加入の場合は不要) 2.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(原本) 3.医師の診断書(原本)(所定の用紙は各行政サービスセンター及び市役所(5階)市民生活総務課にあります。また、こちらのページからも印刷していただけます。) (1)実治療日数及び入院日数が明記されているもの (2)事故発生後7日以内に医師の診断を受けたもの ※転医されている場合は前の病院の治療から14日以内に診断を受けたもの ※令和5年4月1日以降に発生した災害について、実治療日数が10日未満の場合に限り、医療機関等の領収書や通院証明書等、治療の事実が確認できる書類(原本)をもって、診断書に代えることができます。

請求にあたっての注意事項

※請求回数は1つの交通事故に対して1回限りです。 ※会員資格、事故内容、請求内容に疑義が生じた際には調査を行います。会員様におかれましては、調査のご協力をお願いいたします。万が一、ご協力いただけない場合は、見舞金支給が遅れたり、支給できない場合がございます。 ※交通事故にあわれたときは、自損事故の場合でも、すぐに警察署へ届け出てください。届け出が遅れると、交通事故証明書が出ない場合があります。

請求期限

交通事故発生日から2年 (例)令和4年4月1日の事故の場合→令和6年4月1日まで請求可能

電子申請システムでの請求について

次の請求については電子申請システムでの手続きができません。 お手数ですが窓口にて手続きをお願いします。 ・災害を受けた会員本人(未成年の子については親権者)以外による請求 ・死亡にかかる請求 ・上記「必要なもの」に掲げる書類がない場合の請求 ・治療中に重ねて事故にあった場合の請求 ・診断書の枚数が11枚以上の請求 ・その他複雑な事案にかかる請求

受付開始日
2022年5月31日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
市民生活総務室 市民生活総務課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093158