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内容詳細

【市民火災共済】見舞金等請求手続き

請求手続の前に

火災共済見舞金請求については、消防署への連絡のほか、市職員(市民共済担当職員)による現地調査が必要となります。 被害箇所の修繕などにより被害の確認ができない場合、見舞金をお支払いできないことがありますので、必ず市民生活総務課までご連絡をお願いします。 (連絡先) 市民生活部 市民生活総務室 市民生活総務課 電話番号:06-4309-3158

見舞金等の対象となる災害

住民登録をされている住所地番上で、現に加入者が住んでおられる建物(持家、借家に関係なく)で火災、落雷、ガス等の爆発による被害です。この場合、工場、倉庫、店舗のほか建物に付属する門・へい・垣等、独立した物置・納屋・車庫等および、エアコン・湯沸器等の器具の単独被害は除きます。 ※間借り、下宿の場合は、1室につき1世帯とします。 ※他人に貸している建物(部分)が被害を受けても、その持主に対しては、見舞金は支払われません。 (見舞金をお支払いできない場合) ・会員または会員と同一の世帯に属する者の故意、または重大な過失による被害 ・暴動、その他の事変による被害 ・地震や台風、その他の天災地変による被害 ・加入資格がないことが明らかになった場合

見舞金等について

(見舞金) 1級 対象建物の延べ面積の70%以上焼失または損壊 150万円 2級 対象建物の延べ面積の20%以上70%未満焼失または損壊 80万円 3級 対象建物の延べ面積の10%以上20%未満焼失または損壊 25万円 4級 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の50%以上冠水 12万円 5級 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の20%以上50%未満冠水 5万円 6級 対象建物の延べ面積の10%未満焼失または損壊 2万円 (死亡弔慰金) 死亡1人につき 100万円 ※2口加入の場合は当該金額欄に掲げる金額の2倍、3口加入の場合は3倍をお支払いします。 ※4級および5級の被害と他の級とが競合する場合は、上級の被害による見舞金をお支払いします。

必要なもの

市職員による現地調査の終了後、請求の可否についてご連絡致しますので、本人確認書類と次の書類1~2を用意して請求してください。 ※電子申請ではこれらの書類をスマートフォン等で写真撮影したものを添付していただきます。 ※申請受付後、内容に不備がない旨の通知がありますので、「2.本市消防署が発行するり災証明書(原本)」を市役所5階市民生活総務課まで郵送していただきます。 1.会員証兼領収書(紛失等の場合や電子申請での加入の場合は不要) 2.本市消防署が発行するり災証明書(原本)

請求期限

火災等があった日から1年 (例)令和4年4月1日の被害の場合→令和5年4月1日まで請求可能

電子申請システムでの請求について

次の請求については電子申請システムでの手続きができません。 お手数ですが窓口にて手続きをお願いします。 ・災害を受けた会員(世帯主)本人以外による請求 ・死亡にかかる請求

受付開始日
2022年5月31日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
市民生活総務室 市民生活総務課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093158