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内容詳細

被相続人居住用家屋等確認申請(確認書発行)

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。 本市では、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付のみを行っており、申告は所管税務署で手続きが必要となります。 税務署で申告される方(相続人)が複数おられる場合は、それぞれ申請していただく必要があります。 詳細については国土交通省のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへ移動します)

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建築指導室 空家対策課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093244