このページの本文へ移動

内容詳細

被相続人居住用家屋等確認申請(確認書発行)

制度の概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。 本市では、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付のみを行っており、申告は所管税務署で手続きが必要となります。 税務署で申告される方(相続人)が複数おられる場合は、それぞれ申請していただく必要があります。 詳細については国土交通省のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへ移動します)

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建築指導室 空家対策課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093244