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内容詳細

重度障害者リフト付福祉タクシー利用(変更)申請

手続の概要

重度障害者の方のリフト付き福祉タクシー利用(変更)に関する手続きです。

制度について

重度の歩行機能障害のため、車椅子等補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援し、リフト付き福祉タクシー利用に関する利用料金の助成をします。

申請対象者

身体障害者障害程度等級表に定める下肢、体幹、四肢機能、運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(障害児も含む)

助成額

1回:660円(月4回分) (1)利用券記載の利用月の翌月に限り、繰り越して利用できます。  例)令和6年4月分 有効期限:令和6年4月1日から5月31日 (2)なお、3月分については、繰り越しての利用はできません。  例)令和7年3月分 有効期限:令和7年3月1日から3月31日

利用方法

(1)リフト付タクシー協力事業者一覧に記載のあるリフト付き福祉タクシーに乗車するときに、リフト付き福祉タクシーの乗務員に利用券を1枚渡してください。 備考:リフト付き福祉タクシー1乗車につき、利用券1枚の利用が可能です。 (2)タクシー料金と助成額660円の差額を直接リフト付き福祉タクシーの乗務員に支払ってください。

受付開始日
2024年6月11日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
障害者支援室 障害福祉認定給付課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093184