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内容詳細

【重度障害者医療】1か月の一部自己負担額の合計が3,000円を超えている方へ(自動償還支給申請)

手続の概要

1か月間の大阪府内の病院や薬局などの医療機関等で支払った一部自己負担額(各医療機関で1日最大500円)の合計が3,000円を超えた場合、その超過額を償還します。 ※大阪府外での受診等の払戻しの申請は電子申請での受付は行っておりません。 ※当申請は一度申請していただくと、その後は超過額が確認でき次第、償還します(自動償還)。

申請の方法

当申請は申請書(紙)での申請もしくは電子申請での申請のどちらでも申請することができます。 電子申請の場合は、この画面下部の「次へ進む」から申請することができます(申請にはログインが必要です)。 また、自動償還未申請者の方で一部自己負担額の合計が3,000円を超えたことを市で確認できた場合は、診療月の約3か月後に申請書を送付しています。

ご注意ください

1.1か月の一部自己負担額の合計が3,000円を超えた方が還付の対象となります。 2.当申請は、府外で受診した場合の払戻しなどの申請は対象外となります。府外で受診した場合の払戻しなどの申請は、郵送もしくは、本庁医療助成課または市内7か所にある行政サービスセンターで申請してください。 3.登録する振込先口座は原則本人名義の口座にしてください。 ※本人名義以外の口座を振込先に指定する場合は、委任状等が必要です(本庁医療助成課または市内7か所にある行政サービスセンターで申請してください)。 4.本申請で登録する振込先口座と通常の払戻しの申請で登録する振込先口座は同一としてください。 5.医療機関等からの請求をもとに支給額を算定するため、支給までに時間を要する場合があります。 ※一部自己負担額は、医療機関などからのレセプトの一部自己負担額と、大阪府外での受診等により市から償還(申請により払戻し)後の一部自己負担額により計算しますので、実際に支払った額とは異なる場合があります。

受付開始日
2022年8月23日 9時00分
受付終了日
随時受付