内容詳細
介護保険 要介護・要支援認定 転入申請
- 代行申請不可について
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当電子申請システムには現在代理申請の機能がないため、当面は事業所等からの代行申請は対象外とさせて頂きます。 今後、予告や案内なく代理申請が可能になる場合がありますが、その際はご了承下さい。
- 手続の概要
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他市で要介護または要支援認定を受けられた方が東大阪市に住民票を移され、継続して介護サービスを利用するために前市での要介護・要支援認定を東大阪市で引き継ぐ場合の手続きです。
- 【重要】注意事項(必ずお読み下さい)
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・東大阪市に引っ越しをされた日(異動日)から、必ず14日以内に申請して下さい。下記「持参するもの」に記載の「受給資格証明書」の取得が困難なため14日以内の申請が難しくなる場合は、「受給資格証明書」の取得を待たずに転入の申請を14日以内に行って下さい。 ・住民票を異動することにより、現在受けている介護サービスが受けられなくなる場合があります。住民票を異動する際は、必ず事前にケアマネージャーに異動日等をご相談下さい。
- 持参するもの
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前市で発行される「受給資格証明書」を郵送または窓口で提出して下さい。電子申請フォームで個人番号(マイナンバー)を入力された方は「受給資格証明書」は提出不要です。 <提出先> ・東大阪市役所 介護認定課 (577-8521 東大阪市荒本北1-1-1) ・西福祉事務所(※郵送不可) ・中福祉事務所(※郵送不可) ・東福祉事務所(※郵送不可)
- 住所地特例施設について
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東大阪市内にある介護・高齢者施設に住民票を異動する場合、当該施設が「住所地特例施設」であれば、住民票を異動しても要介護・要支援認定転入申請をする必要がなく、前市での要介護・要支援認定が継続します。 入所する施設が「住所地特例施設」か否かは施設に直接お問合せ下さい。
- 受付開始日
- 2021年10月1日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。