内容詳細
【障害福祉】契約内容報告書
- 手続の概要
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契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したときは、契約内容報告書により、その契約内容を市町村へ遅滞なく報告してもらう必要があります。 障害福祉サービス(国保連合会へ電子請求いただくもの)に関する契約の締結、変更、終了時に、提出いただく書類です。
- 注意事項
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複数の事業所を利用されている利用者様との契約の際は、契約時間数や日数を他事業所と合計して決定時間数・日数以内に収めていただく必要があります。 しかし、一時的な契約超過でしたら、他事業所と合計して決定時間数・日数を超えない限り、事業所間でやりとりをしていただくだけで結構です。市役所に書類を別途提出していただく必要はありません。
- 提出期限
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サービス提供月の翌月15日まで
- 受付開始日
- 2024年5月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法