内容詳細
【新型コロナウイルス感染症】療養証明書の発行
- 手続の概要
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(ご注意ください)令和5年5月8日以降に陽性と診断された方は療養証明書の発行が出来ません。 令和5年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同様に5類感染症に位置づけられるようになりました。 これに伴い療養証明書の作成に必要な「医療機関等から保健所への報告(発生届の提出)」がなくなるため、5月8日以降に診断された方については、療養証明書を発行することができません。 令和5年5月7日までに診断された方で下記AおよびBの両方に該当する方は、療養証明書の発行申請が可能です。 A.医療機関等から保健所に報告(発生届の提出)があった方 発生届の届出対象者は下記のとおりです。 ・令和4年9月25日までに陽性と診断された場合:医療機関等で陽性と診断されたすべての方 ・令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に陽性と診断された場合:①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要な方 または 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方、④妊娠している方 B.療養期間中に東大阪市内の自宅等(自宅や入所施設等)で療養されていた方、もしくは、東大阪市にお住まいの方で、大阪府内の宿泊施設(ホテル)で療養されていた方
- 申請の時期
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療養終了後に保健所へ発行の申請をしてください。
- 申請方法
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この画面下部の「次へ進む」からオンラインで申請できます(メールアドレスが必要です)。 1回の申請につき1名分の発行申請ができます。 市のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して保健所へ郵送することも可能です。
- ご注意ください
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1.保健所で証明できる期間は、「発生届の診断日」から、療養期間中の厚生労働省通知に基づく療養期間の最終日までです(発症日からではありません)。 2.保健所では生命保険会社等の書類への記入や証明はできません。 3.現在、新型コロナウイルス感染症と診断された方が多数おられるため、発行までに1~2か月を要します。 4.療養証明書の発行は1部となります。(複数枚必要の場合は、コピーしてご利用ください。)
- 受付開始日
- 2022年5月27日 12時00分
- 受付終了日
- 随時受付