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内容詳細

【子ども医療】出生や転入等により子ども医療証交付申請をされる方へ

手続の概要

子ども医療費助成制度にかかる子ども医療証の交付を受ける場合に必要な手続きです。

子ども医療費助成制度の概要

子ども医療費助成制度とは、医療機関・訪問看護ステーション等で受診(入院・外来は問いません)される際に、「医療証」と「健康保険証」を窓口で提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額が一部助成されるものです。 【対象となる子ども】 ・東大阪市内に在住し、0歳から18歳到達後最初の3月末日までの子ども 【対象にならない子ども】 ※以下のいずれかに当てはまる場合は申請できません。取得後に当てはまる場合は資格喪失します。 ・健康保険に加入していない ・生活保護を受給している ・児童福祉法に基づく措置により施設入所している ・国等の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる ・ひとり親家庭医療費助成制度を受給している 【助成内容】 ・ひとつの医療機関(入院と外来は別計算)につき1日500円までの一部自己負担額が発生(月2日まで最大1,000円) ・1か月の一部自己負担額の上限額は2,500円 ・薬代は自己負担なし ・所得制限なし ・入院時食事代が無料 ※大阪府外の医療機関での受診や、医療証未提示の保険診療の医療費は、申請により助成を受けることができます。 ※健康保険の限度額適用認定証や国等の公費が優先して適用されるため、所持している対象児は子ども医療証と併せて提示が必要です。 ※子ども医療費助成制度は、皆様が納めた税金が財源です。ジェネリック医薬品の活用や適正な医療機関への受診など、医療費の抑制について、皆様のご理解とご協力をお願いします。   【届出が必要なとき】 ・住所や氏名が変わったとき ・医療費助成の対象でなくなるとき(18歳到達後を除く) ・払戻しを必要とするとき ・交通事故等の第三者行為による受診で医療証を使うとき など 子ども医療費助成制度について詳しくはこちらを参照ください。

申請の時期

出生届や転入等の手続後に申請してください(申請には子どもの健康保険証が必要です)。

申請の方法

この画面下部の「次へ進む」から申請することができます(申請にはログインが必要です)。 また、「窓口(本庁医療助成課または市内7か所にある行政サービスセンター)での申請」や「郵送での申請」も可能です。 市のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、医療助成課へ提出してください。

ご注意ください

1.対象児の健康保険証が交付されてから手続きしてください。また、健康保険証を提出の際は必ず対象児のものを添付してください。 2.この手続きは紛失等に伴う再交付の手続きではありません。 3.住民票が作成されていることを確認した後、医療証を送付します。

受付開始日
2023年6月12日 9時00分
受付終了日
随時受付