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内容詳細

児童手当の消滅(他市への転出や監護関係の消滅など)に関する手続き

制度

児童手当 消滅届

申請対象者

・国内に住所を有しなくなった ・市外に転出した ・公務員になった ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった ・支給対象児童が死亡した ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している ・お子さんの未成年後見人を解任された など ※監護する児童のうちの一部が上記の理由に該当する場合、本フォームではなく「額改定(減額)請求」のフォームから申請してください。 ※大東市内で転居をした方については、本フォームの入力は不要です。 ※引き続き特例給付を受ける場合や、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合、本フォームの入力は不要です。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

受付開始日
2023年8月8日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども家庭室 子ども政策グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0728709655