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内容詳細

児童手当の額改定(減額)請求(児童の死亡や監護関係の消滅など)に関する手続き

制度

児童手当 額改定(減額)請求

申請対象者

既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った ※監護しているすべての児童について上記の理由が該当する場合、本フォームではなく「消滅届」のフォームから申請してください。

手続期限

減額の事由が生じ次第、速やかに

受付開始日
2023年8月8日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども家庭室 子ども支援グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0728709655