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内容詳細

国民健康保険 加入届(勤務先等の健康保険の資格を喪失した場合)

概要

 勤務先等の健康保険を脱退又は勤務先の健康保険の被扶養者でなくなった場合は、国民健康保険の加入の届出が必要です。  ※転入、出生、生活保護廃止等の理由で国民健康保険に加入される人は、保険課までお電話でお問い合わせください。

制度

 国民健康保険への加入は、自動的に手続きされることはありません。世帯主からの加入の届出が必要です。  ※勤務先等の健康保険を脱退もしくは、勤務先の健康保険の被扶養者でなくなった場合のみ、オンライン申請で届出ができます。

オンライン申請に関する注意事項

 国民健康保険に関する申請又は届出ができる人は、世帯主が原則です。  世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。  また、他の世帯員についての申請又は届出をする場合も、申請又は届出をすることについて、その世帯員の同意を得てください。 ※手続きを進める前に電話でお問い合わせをすることがあります。

オンラインで届出ができる人

・世帯主 ・国民健康保険に加入する人(本人) ・国民健康保険に加入する人の属する世帯の世帯員 ※上記以外の人が届出される場合は、保険課まで電話でお問合せください。

届出に必要なもの

・勤務先の健康保険の資格を喪失した証明書(健康保険資格喪失証明書など)  ※加入する人全員について、資格を喪失した証明書が必要です。  ※加入する人全員の氏名が記載されていない場合は、勤務先又は加入していた健康保険の保険者にお問い合わせください。

保険料の通知

 国民健康保険料は、国民健康保険に加入された月から納付していただくことになります。加入の届出をされた月の翌月、国民健康保険料賦課決定通知書及び納付書を送付しますので必ず納付期限までに納入してください。  国民健康保険料は原則「口座振替」での納付をお願いしております。国民健康保険証の送付時に、守口市国民健康保険料口座振替納付通知書を同封していますので、金融機関の届出印を押印の上、直接、金融機関に提出してください。

届出期間

 勤務先等の健康保険を脱退又は勤務先の健康保険の被扶養者からはずれた日から14日以内に届出をしてください。  ※保険料は取得の届け出をした日からではなく、国保の資格を取得した時点までさかのぼって納めなければなりません。

国民健康保険被保険者証の取扱について

 令和6年12月1日までは、手続きが完了しましたら、国民健康保険被保険者証を簡易書留で送付します。  令和6年12月2日以降は、国民健康保険被保険者証の新規発行はできませんので、マイナ保険証をご利用ください。 ※マイナ保険証をお持ちの人は、「資格情報のお知らせ」を交付します。オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等において、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、受診が可能です。 ※マイナ保険証をお持ちでない人は、「資格確認証」を交付します。「資格確認証」を医療機関の窓口で提示することにより、これまでと同様に受診が可能です。

受付開始日
2024年11月25日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
守口市 健康福祉部保険課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669921545