内容詳細
国民健康保険 非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減の届出
- 制度
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倒産、解雇、雇止めなどの理由で離職された人(非自発的失業者)に対し、届出により、給与所得をその100分の30とみなして保険料を算定し、保険料の負担を軽減します。
- 対象者
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次の①及び②の条件を満たす人(離職日における国保資格の有無は問いません。) ①離職日において65歳未満であること ②雇用保険の失業者給付を受けており、離職コードが「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」のいずれかに該当すること
- オンライン申請に関する注意事項
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国民健康保険に関する申請者及び届出者は、原則世帯主です。 世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。 また、他の世帯員の申請又は届出をする場合にいついても、申請又は届出をすることについて、世帯員の同意を得えてください。 ※手続きを進める前に電話でお問い合わせをすることがあります。
- オンラインで届出ができる人
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・世帯主 ・非自発的失業者軽減を受ける被保険者(本人) ※上記以外の人が届出される場合は、保険課まで電話でお問合せください。
- 軽減期間
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離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末まで (例:令和6年1月31日に退職をした場合、令和6年2月1日から令和7年3月31日まで軽減されます。) ※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合に対象期間内であれば、軽減の対象になります。
- 受付開始日
- 2024年11月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法