内容詳細
国民健康保険 産前産後期間に係る国民健康保険料の減額の届出
- 制度
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国民健康保険の被保険者が出産する(した)場合、届出により産前産後期間にかかる保険料が減額されます。 ※令和5年11月以降に出産する(した)被保険者が対象です。 ※届出は、出産予定日の6か月前から可能です。また、出産後の届出も可能です。
- 保険料の減額の対象となる人
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出産する(した)被保険者 ※出産:妊娠85日以上の分娩を言い、早産、死産、流産及び人口妊娠中絶を含みます。
- 対象となる期間
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出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間 ※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
- オンライン申請に関する注意事項
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国民健康保険に関する申請又は届出ができる人は、世帯主が原則です。 世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。 また、他の世帯員についての申請又は届出をする場合も、申請又は届出をすることについて、その世帯員の同意を得てください。 ※手続きを進める前に電話でお問い合わせをすることがあります。
- オンラインで届出ができる人
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・世帯主 ・出産する(した)被保険者 ※上記以外の人が届出される場合は、保険課まで電話でお問合せください。
- 受付開始日
- 2024年11月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法