内容詳細
児童手当認定請求にかかる手続き
- 手続の概要
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児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください ※ 公務員の方の児童手当は原則的に所属庁からの支給となるため、公務員の方はまず職場へご相談ください。 独立行政法人、公社などのお勤めの人で勤務先から支給されない場合は守口市に申請してください。
- お手元にご用意していただくもの
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・請求者名義の振込口座がわかるもの(キャッシュカード等) ・請求者の健康保険証 ・請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等) ・配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等) ・対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等) ※「請求者」は、原則として、児童を養育する父母等のうち所得額が高い方が該当します。 父母等のうちいずれが請求者となるかわからない場合は、担当窓口までお気軽にお問い合わせください。
- 児童手当 令和6年度制度改正について
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令和6年度10月(初回支給は令和6年12月)から児童手当制度が改正されます。 詳細は市ホームページをご確認ください。 児童手当 令和6年度制度改正について
- 請求対象者
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新たに受給資格を得た方(所得の高い方が受給者となります) 主な例) ・制度改正により受給対象者になった(所得制限により手当を受給していない方、高校生年代の子どものみを養育しており手当を受給していない方) ・第1子のお子さんが生まれた(第2子以降の出生の場合は額改定(増額)請求での手続きとなります。) ・市外から守口市に転入してきた ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった。 ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった など
- 手続き期限
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出生日や前住所の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内。 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
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児童手当法施行規則第1条の4
- 受付開始日
- 2024年8月30日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付