このページの本文へ移動

内容詳細

国民健康保険 療養費の申請

概要

オンラインで申請ができる療養費  医療費をいったん全額自己負担した場合で、下記のいずれかに該当するときは、申請により、審査のうえ一部負担金を除いた額を上限に療養費が支給されます。 1 医師が治療上必要と認めた、コルセット、弱視眼鏡などの治療用装具代を全額自己負担したとき 2 手術などで輸血を医師が必要と認め、生血代を全額自己負担したとき 3 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受け、全額自己負担したとき 4 国保を扱っていない施術所で、医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受け、全額自己負担したとき ※上記以外の療養費の申請については、窓口での申請受付となります。  まずは保険課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

【治療用装具代がかかったとき】 ・医師の意見書、装着証明書 ・治療用装具の明細がわかる書類 ・治療用装具の写真(靴型装具の場合) ・領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。 【生血代がかかったとき】 ・医師の意見書 ・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。 【柔道整復師の施術を受けた時】 ・施術の内容と明細がわかる書類 ・領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。 【はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき】 ・医師の同意書 ・施術の内容と明細がわかる書類 ・領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。

オンライン申請に関する注意事項

 国民健康保険に関する申請又は届出ができる人は、世帯主が原則です。  世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。  また、他の世帯員についての申請又は届出をする場合も、申請又は届出をすることについて、その世帯員の同意を得てください。 ※手続きを進める前に電話でお問い合わせをすることがあります。

オンラインで申請ができる人

・世帯主 ・療養を受けた被保険者(本人) ※上記以外の人が申請される場合は、保険課まで電話でお問合せください。

申請できる期間

 医療費等を支払った日の翌日から起算して2年

注意事項

 医療費などを支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されません。また、医療処置が適切であったかを審査しますので、申請から支給まで2か月程度かかります。審査の結果によっては支給されない場合もあります。

振込先について

 振込先は、世帯主名義の口座に限ります。 ※世帯主以外の振込先を希望される場合は、保険課までお問合せください。

受付開始日
2024年11月25日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
守口市 健康福祉部保険課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669921545