内容詳細
国民健康保険 療養費の申請
- 概要
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オンラインで申請ができる療養費 医療費をいったん全額自己負担した場合で、下記のいずれかに該当するときは、申請により、審査のうえ一部負担金を除いた額を上限に療養費が支給されます。 1 医師が治療上必要と認めた、コルセット、弱視眼鏡などの治療用装具代を全額自己負担したとき 2 手術などで輸血を医師が必要と認め、生血代を全額自己負担したとき 3 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受け、全額自己負担したとき 4 国保を扱っていない施術所で、医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受け、全額自己負担したとき ※上記以外の療養費の申請については、窓口での申請受付となります。 まずは保険課までお問い合わせください。
- 申請に必要なもの
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【治療用装具代がかかったとき】 ・医師の意見書、装着証明書 ・治療用装具の明細がわかる書類 ・治療用装具の写真(靴型装具の場合) ・領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。 【生血代がかかったとき】 ・医師の意見書 ・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。 【柔道整復師の施術を受けた時】 ・施術の内容と明細がわかる書類 ・領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。 【はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき】 ・医師の同意書 ・施術の内容と明細がわかる書類 ・領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。
- オンライン申請に関する注意事項
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国民健康保険に関する申請又は届出ができる人は、世帯主が原則です。 世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。 また、他の世帯員についての申請又は届出をする場合も、申請又は届出をすることについて、その世帯員の同意を得てください。 ※手続きを進める前に電話でお問い合わせをすることがあります。
- オンラインで申請ができる人
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・世帯主 ・療養を受けた被保険者(本人) ※上記以外の人が申請される場合は、保険課まで電話でお問合せください。
- 申請できる期間
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医療費等を支払った日の翌日から起算して2年
- 注意事項
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医療費などを支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されません。また、医療処置が適切であったかを審査しますので、申請から支給まで2か月程度かかります。審査の結果によっては支給されない場合もあります。
- 振込先について
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振込先は、世帯主名義の口座に限ります。 ※世帯主以外の振込先を希望される場合は、保険課までお問合せください。
- 受付開始日
- 2024年11月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。