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内容詳細

【子どもの定期接種】予防接種依頼書の発行申請

【原則】守口市における定期接種の実施方法

 原則、守口市民の定期接種は、北河内5市(守口、門真、寝屋川、大東、四條畷)の委託医療機関で受けていただくこととなっています。  このため、北河内5市の委託医療機関以外での予防接種は、本来、任意接種として扱われ、接種費用は全額ご本人負担となります。

【例外】「北河内5市の委託医療機関以外」での定期接種が認められる場合

 例外的に、やむを得ない事情(里帰りやかかりつけ医が市外にある等)があると守口市が認める場合には、予防接種法に基づき、その実施責任が守口市にあるということを明確にした書類である「予防接種依頼書」を発行申請し、持参していただくことで、北河内5市の委託医療機関以外であっても、定期接種として接種することが可能となります。  予防接種依頼書の発行申請は、予防接種の接種前の申請のみ有効です。接種後の申請はできません。  なお、接種を希望する医療機関が、当該医療機関の所在する市町村において、定期予防接種を実施している委託医療機関でない場合は、予防接種依頼書を発行することはできません。  当該医療機関の所在する市町村のホームページ等で定期予防接種の委託医療機関を必ずご確認ください。

接種費用

 接種費用は基本的に全額自己負担となりますが、接種後6か月以内に申請いただくと、接種費用の払い戻し(上限額あり)を行います。

手続きの流れ

①守口市オンライン申請システムにて「予防接種依頼書」の発行申請を行う。 ※申請受付から依頼書発行し、お手元に届くまでには1週間~10日程度かかります。  原則、接種予定日の約1か月前には申請するようお願いいたします。 ②市民保健センターから「予防接種依頼書」および「予防接種費用の払い戻しに関する申請書類一式」が郵送で届く。 ③「母子健康手帳」と「予防接種依頼書」を持って、医療機関(※)へ行く ※その医療機関の所在する市町村によっては、市の担当課で予診票を受け取るなどの手続が必要な場合もありますので、事前に確認をお願いします。 ④接種した日から6か月以内に接種費用の払い戻しを申請する。(郵送可) ※申請日の翌月末日には、口座振込により払い戻しいたします。 【注意】  予防接種は、住民票を置いている市町村が実施することになっています。守口市から住民票を異動した時点(転出した日)から、予防接種にかかる費用の助成はできなくなりますので、ご注意ください。

受付開始日
2023年5月10日 9時00分
受付終了日
随時受付