内容詳細
国民健康保険 入院時食事療養費の差額申請
- 概要
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〇本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払った場合の申請の概要 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人が、やむを得ない理由により限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できず、本来の標準負担額とは異なる金額で入院時の食事代を支払った(1食につき490円を支払った)場合は、申請によりその差額が、審査のうえ食事療養費として支給されます。 〇長期入院に伴う食事代の差額の申請の概要 住民税非課税世帯で、過去12か月間に入院日数が合計90日を超える場合、申請により91日目からその月の月末までの入院時の食事代の差額(1食当たりの食事代の標準負担額が230円から180円に減額)が、審査のうえ食事療養費として支給されます。
- 申請に必要なもの
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・領収書 ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの) ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。
- オンライン申請に関する注意事項
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国民健康保険に関する申請者及び届出者は、原則世帯主です。 世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。 また、他の世帯員の申請又は届出をする場合にいついても、申請又は届出をすることについて、世帯員の同意を得えてください。 ※手続きを進める前に電話でお問い合わせをすることがあります。
- オンラインで申請できる人
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・世帯主 ・療養を受けた被保険者(本人) ※上記以外の人が申請される場合は、保険課まで電話でお問合せください。
- 注意事項
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・住民税非課税世帯で過去12か月間で90日を超える入院(長期該当)の入院期間の算定には、生活保護受給中と課税世帯の期間中の入院期間は含みません。 ・1食110円の負担額(適用区分が 低1 と記載されている)の人は長期該当の制度がありませんので申請の必要はありません。
- 振込先について
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振込先は、世帯主名義の口座に限ります。 ※世帯主以外の振込先を希望される場合は、保険課までお問合せください。
- 受付開始日
- 2024年11月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。