内容詳細
国民健康保険 脱退届 (勤務先等の健康保険に加入又は扶養認定された場合)
- 概要
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国民健康保険の被保険者が、勤務先等の健康保険に加入又は扶養認定された場合は、国民健康保険の脱退の届出が必要です。
- 制度
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国民健康保険からの脱退は、自動的に手続きされることはありません。世帯主からの脱退の届出が必要です。 ただし、以下の場合は、保険課への届出の必要はありません。 ①転出の場合 ②75歳になり後期高齢者医療保険の被保険者になった場合 ③死亡した場合(ただし、住所地特例施設に入所をしていた場合は脱退の届出が必要です。) ※個人の任意で脱退することはできません。
- オンラインで届出ができる人
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・世帯主 ・国民健康保険を脱退する被保険者(本人) ・国民健康保険を脱退する被保険者の属する世帯の世帯員 ※上記以外の人が届出される場合は、保険課まで電話でお問合せください。
- 届出に必要なもの
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新しい健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(勤務先等から交付された健康保険に加入されたことが確認できる書類)。 ※国民健康保険を脱退される人全員の確認書類が必要です。
- 失効する国民健康保険証の取扱について
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守口市が交付しました国民健康保険証は保険課に返却をお願いします。 勤務先等の健康保険に加入された日以降は国民健康保険証は使用できません。万一使用した場合は、守口市健康福祉部保険課にご連絡ください。
- 保険料の精算について
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国民健康保険を脱退する場合、脱退月前月までの月割りで保険料を精算します。 ※ 国民健康保険の保険料の通知は、4月から翌年3月までの12か月分の保険料を6月から翌年の3月までの10回に割った金額を通知していることから、月額の保険料とは異なり、過不足が生じ、精算する必要があります。改めて保険料額決定・変更通知書を送付しますので、ご確認ください。
- 届出期間
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国民健康保険の加入者が、勤務先等の健康保険に加入又は扶養認定された日から14日以内です。 届出が遅れると、国民健康保険の保険料と他の健康保険とで二重に保険料負担が生じてしまうことがあります。
- 受付開始日
- 2024年11月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。