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内容詳細

【高齢者肺炎球菌予防接種】他市町村での接種を希望する場合「依頼書」の発行申請

高齢者肺炎球菌予防接種の概要

高齢者肺炎球菌の定期接種は、予防接種法に基づき、平成26年度より実施しています。 日本人の死因第3位である「肺炎」で亡くなる人のうち95%以上が65歳以上の高齢の方であり、 肺炎で一番多い原因菌は肺炎球菌です。 肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や、肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。

対象者

下記①②にあてはまる方で、 かつ、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方(※) ① 65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで) ② 接種日時点の年齢が60歳以上65歳未満で、「心臓」「じん臓」もしくは「呼吸器の機能」または「ヒト免疫不全ウイルス」による免疫機能障がいのいずれかにおいて身体障がい者手帳1級もしくは1級相当の方 (※)過去に肺炎球菌の予防接種を受けたことがある方は、対象外です。定期接種として費用助成を受けた方だけでなく、費用を全額本人で負担し接種した場合も、対象外です。

経過措置の終了

平成26年度から令和5年度まで10年間実施していた「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方が年度ごとの対象者となる」経過措置は、令和5年度末をもって終了しました。

制度

詳細は、市ホームページをご確認ください。 高齢者肺炎球菌予防接種

【接種場所】原則・北河内5市内の委託医療機関  

 原則、守口市民の定期接種は、北河内5市(守口、門真、寝屋川、大東、四條畷)の委託医療機関で受けていただくこととなっています。  このため、北河内5市の委託医療機関以外での予防接種は、本来、任意接種として扱われ、接種費用は全額ご本人負担となります。

【接種場所】例外・「北河内5市内の委託医療機関以外」での定期接種 が認められる場合

 長期入院中や重篤な疾病のため主治医以外での接種が困難な場合など、やむを得ない事情があると守口市が認める場合には、「予防接種依頼書」を発行申請し、医療機関に持参していただくことで、北河内5市の委託医療機関以外であっても、定期接種として接種することが可能となります。  また、北河内6市内(門真・寝屋川・大東・四條畷・交野・枚方)の「養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・老人保健施設」に入所中の方は、接種前に「予防接種依頼書」を発行すれば、施設が所在する市町村において、当該市町村の住民と同等の公費助成を受けることが可能となっています。

注意事項

・「予防接種依頼書」の発行申請は、予防接種の接種前の申請のみ有効です。接種後の申請はできません。 ・接種を希望する医療機関が、当該医療機関の所在する市町村において、定期予防接種を実施している委託医療機関でない場合は、「予防接種依頼書」を発行することはできません。  当該医療機関の所在する市町村のホームページ等で定期予防接種の委託医療機関を必ずご確認ください。 ・予防接種は、住民票を置いている市町村が実施することになっています。接種する前に守口市から住民票を異動した場合は、転出先の市町村に予防接種の実施方法をご確認ください。

手続きの流れ

①守口市オンライン申請システムにて「予防接種依頼書」の発行申請を行う。 ※申請受付から依頼書の発行までには約1~2週間程度かかります。余裕を持って申請するようお願いいたします。 ②守口市オンライン申請システム上で、「予防接種依頼書」などの文書を電子交付。 ③電子交付されたデータは、申請者ご自身で、マイページの利用者メニュー「申請履歴・委任状の確認」の「申請履歴一覧・検索」からPDFデータをダウンロードし、印刷する。 ④「予防接種依頼書」「予診票」を持って、医療機関(※)へ行く。 ※医療機関のある市町村によっては、市の担当課での手続が必要な場合もありますので、事前に確認をお願いします。 ⑤費用負担が発生した場合は、接種した日から6か月以内に接種費用の払い戻しを申請する。(郵送可) ※原則、本人負担額2000円を差し引いた金額を助成します。 ※助成額には上限があり、上限額を超えた差額は本人負担となります。

受付開始日
2024年3月1日 9時00分
受付終了日
随時受付