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内容詳細

特定給食施設における栄養管理報告書の提出について

概要

特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)を設置した事業者が、栄養管理業務について報告するもの。

制度

健康増進法 抜粋 (立入検査等) 第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

申請対象者

特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)を設置した事業者

提出書類

〇該当する特定給食施設の栄養管理報告書 (下記の申請書・資料から様式をダウンロードできます。) ・病院栄養管理報告書(様式第4号) ・介護保険施設栄養管理報告書(様式第5号) ・特定給食施設栄養管理報告書(児童福祉施設・幼稚園用)(様式第6号) ・特定給食施設栄養管理報告書(老人福祉施設等用)(様式第7号) ・特定給食施設栄養管理報告書(事業所・学校用)(様式第8号)

栄養管理報告書の様式及び記入要領等

堺市ホームページを確認ください。 堺市ホームページ 記入要領を確認のうえ、提出ください。

受付開始日
2022年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付