内容詳細
喫煙可能室設置施設 廃止届について
- 概要
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健康増進法施行規則附則第2条第8項に定める喫煙可能室設置施設の廃止を届け出るもの。 健康増進法において、喫煙可能室を設置していた喫煙可能室設置施設の管理権原者が、喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、遅延なくその旨を届け出るものとしている。
- 制度
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健康増進法施行規則附則第2条第8項
- 申請対象者
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喫煙可能室を設置していた市内の施設(飲食店等)の管理権原者
- 提出するもの
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喫煙可能室設置施設 廃止届出書
- 申請書・資料
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喫煙可能室設置施設 廃止届出書[PDF形式:82.3KB]
廃止届の提出は下記2種類からお選びください。 1.上記様式をダウンロード後、必要事項を記入し、添付して提出 2.このまま次に進み施設情報を入力し、様式を自動作成にて提出
- 受付開始日
- 2024年1月18日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法