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内容詳細

浄化槽使用再開届出書

概要

過去に休止の届出をした浄化槽の使用を再開したとき、再開した日から30日以内に届け出なければならない。(浄化槽法第11条の2の規定)

申請対象者

浄化槽管理者(所有者、占有者等)

手数料

なし

添付書類

不要

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
堺市 健康福祉局 保健所 生活衛生課(電話:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時30分(祝日・年末年始は休み))
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0722229940