内容詳細
堺市防災協力農地登録申出
- 概要
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地震などの大規模な災害が発生したときに、農地を避難空間や災害復旧用資材置場などとして利用させていただくため、農家のみなさんのご協力によりあらかじめ登録していただき、災害時の市民の安全確保や円滑な復旧活動に役立てる用地を確保することを目的とした防災協力農地の登録の手続きです。
- 制度
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堺市防災協力農地登録制度要綱第4条第1項
- 登録対象農地
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1.生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区内の農地 2.おおむね300平方メートル以上の一団の農地 3.既に登録されている防災協力農地に接する農地
- 用途
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災害発生時の避難空間や災害復旧用資材置場などとして使用します。
- 登録期間
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3年(初回は登録日から2年を経過した日後最初の3月31日までとします。その後は、期間満了時までに更新しない旨の意思表示がない場合は、3年間登録を自動的に更新します。)
- 災害時の使用について
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・避難空間 災害発生(震度6弱以上の地震など堺市災害対策本部が設置された災害)から7日以内は登録者の同意なしで(8日以上は登録者に要請します)、市民が使用できます。 ・災害復旧用資材置場など 登録者に使用を要請します。
- 使用期間
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2年以内(ただし、登録者の同意を得て延長することがあります。)
- 補償及び土地使用料等
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平常時は、無償です。(使用した場合には、堺市防災協力農地登録制度要綱第10条に定める補償及び土地使用料等を支給します。) 防災協力農地の使用が終了したときは、原状回復し返却します。
- 標識の設置
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防災協力農地として登録した農地には、標識を設置します。
- 電子申請上の注意
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防災協力農地の登録には、避難区間等の周知を図るため、地図、インターネット等必要な手段により、権利者名を除く情報を公開することに同意が必要です。 また、小作権者又は共同名義人がいる場合は、電子申請ができません。堺市ホームページから申出書をダウンロードし、ご提出ください。
- 申請書・資料
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別紙[Word形式:17.5KB]
登録申出する農地が10筆以上ある場合、こちらの別紙もあわせてご提出ください。
- 受付開始日
- 2023年9月19日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。