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内容詳細

【難病】堺市指定医療機関 指定申請(新規)

概要

指定医療機関の指定を受けるための申請です。 (堺市内に所在する医療機関のみが堺市長の指定の対象となります。)

制度

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第14条第1項に基づく指定医療機関の指定申請(新規)。 ・指定年月日は申請日の翌月1日(1日申請の場合は、当月1日)です。 遡っての指定はできません。 ・指定の有効期間は最大6年間です。有効期間満了後も引き続き、指定を希望する場合は、有効期間内に更新手続きが必要です。

要件

(1)堺市に所在する次の医療機関等であること。 ア 保険医療機関 イ 保険薬局 ウ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者 エ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。) オ 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。) (2)難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。  ※下記申請書・資料「難病法第14条第2項で定める欠格事項」にて内容をご確認ください。

責務

(1)指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。 (2)指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療の実施に関し、市長の指導を受けなければならない。

留意事項

・指定後、堺市から指定通知書を送付します。 ・指定を行った医療機関の名称、所在地等を堺市のホームページで公表します。 ・申請書に記載されている内容に変更があった場合は、変更の届出が必要になります。 ・申請内容及び添付書類に不備がある場合は、別途堺市から連絡します。

受付開始日
2023年10月2日 0時00分
受付終了日
随時受付