このページの本文へ移動

内容詳細

【電子申請用】堺市養育費に関するADR利用給付金

【申請する前に必ずお読みください】

過去に、本市及び他市区町村において、同等の給付金を受給している方は申請できません。

1 概要

離婚後の養育費についての協議及び取決めが適切に行われ、もって子どもの利益の確保を図るため、裁判外紛争解決手続(ADR)利用に必要な経費の一部を予算の範囲内で、対象者に給付金を支給するものです。

2 対象者

申請時において、次に掲げる要件の全てを満たす方です。 (1) 養育費の対象となる子が、堺市内に住所を有すること。 (2) (1)の子の父または母であり、堺市内に住所を有すること。 (3) 対象経費を負担していること。 (4) 過去に、本市及び他市区町村において、この給付金と同等の給付金を受給していない方

3 対象経費

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)に基づき法務大臣の認証を受けた事業者(以下「認証ADR事業者」という。)が実施するADRの利用に要した次に掲げる費用です。 (1)申立料に相当する費用 (2)依頼料に相当する費用 (3)調停費用 (4)認証ADR事業者の事務手数料

4 支給額

対象経費に相当する額 (当該額が50,000円を超える場合にあっては、50,000円)です。

5 申請期限

対象経費を支払った日から6ヶ月以内

6 支給時期

申請後、審査を経て、概ね1~2か月後に支給予定です。 申請内容や必要書類に、不備・不足があった場合などは、審査に時間を要するため支給が遅れる場合があります。

受付開始日
2023年7月24日 9時00分
受付終了日
随時受付