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内容詳細

【難病】堺市指定医指定申請(新規)

概要

難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する指定医の指定申請です。 主たる勤務先の所在地が堺市内であり、臨床調査個人票を作成する場合、堺市に申請が必要です。

制度

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第16条第1項に基づく指定医の指定申請(新規)。 <難病指定医>  新規申請・更新申請両方のための臨床調査個人票を作成できる医師 <協力難病指定医>  更新申請のための臨床調査個人票のみを作成できる医師 ・指定年月日は申請日です。遡っての指定はできません。 ・指定の有効期間は最大5年間です。有効期間満了後も引き続き、指定を希望する場合は、有効期間内に更新手続きが必要です。

要件

【難病指定医】 以下の(1)及び(2)の要件を満たした上で、(3)または(4)の要件を満たすこと。 (1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。 (2)臨床調査個人票(新規及び更新)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。 ※臨床調査個人票及び診断基準等については、難病情報センターホームページをご覧ください。 (3)難病指定医の指定における厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。厚生労働省が定める学会が認定する専門医資格は、下記申請書・資料欄の「厚生労働大臣が認める認定機関が認定する専門医資格」をご覧ください。 (4)難病指定医・協力難病指定医向けオンライン研修(以下「オンライン研修」と言います)を修了していること。オンライン研修については、こちらのページをご覧ください。 【協力難病指定医】 以下の要件を全て満たすこと。 (1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。 (2)臨床調査個人票(更新)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。 *臨床調査個人票及び診断基準等については、難病情報センターホームページをご覧ください。 (3)オンライン研修を修了していること。オンライン研修については、こちらのページをご覧ください。

役割

(1)指定難病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成すること。 (2)患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること。

添付資料

【指定難病医】 (1)は必須。(2)もしくは(3) (1)医師免許証の写し (2)専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格により申請する場合) (3)難病指定医のオンライン研修修了証の写し 【協力難病指定医】 (1)医師免許証の写し (2)協力難病指定医のオンライン研修修了証の写し ●添付書類の注意事項● アップロードできるデータの種類は以下になります。 pdf、xls、xlsx、xlsm、doc、docx、ppt、pptx、jpeg、jpg、png、txt、csv、zip (※zipファイルを添付される場合は、パスワードをかけずにアップロードしてください。)

留意事項

・指定後、堺市から指定通知を送付します。 ・指定を行った医師の氏名、勤務先医療機関の名称等を堺市ホームページで公表します。 ・申請内容に変更があった場合は、変更の届出が必要になります。 ・申請内容及び添付書類に不備がある場合は、別途堺市から連絡します。

受付開始日
2023年10月2日 0時00分
受付終了日
随時受付