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内容詳細

特定給食施設開始届出書

概要

特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)を設置した事業者が、事業の開始を行った日から1か月以内に届け出るもの。

申請対象者

特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)を設置した事業者

制度

健康増進法 抜粋 (特定給食施設の届出) 第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

届出書の様式及び記入要領

詳細は堺市ホームページを確認ください。 堺市ホームページ

申請書・資料
特定給食施設 開始届出書(様式第1号)[Excel形式:31.7KB]

開始届の提出は下記2種類からお選びください。 1.上記様式をダウンロード後、必要事項を記入し、添付して提出 2.このまま次に進み施設情報を入力し、様式を自動作成にて提出

受付開始日
2023年9月1日 0時00分
受付終了日
随時受付