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内容詳細

喫煙可能室設置施設 変更届出に要する書類確認

概要

健康増進法において、喫煙可能室を設置する喫煙可能室設置施設の管理権原者が、届出事項を変更したときは、遅延なくその旨を届け出るもの。 届出にあたり、事前に必要な書類を確認し、承認後、改めて窓口で申請を行うもの。

制度

健康増進法施行規則附則第2条第7項

申請対象者

喫煙可能室を設置している市内の施設(飲食店等)で、届出内容に変更のあった施設の管理権原者等

提出するもの

変更の事実を証する書類等 なお、承認後、下記の書類を添えて、改めて窓口で申請してください。 〇喫煙可能室設置施設 変更届出書  客席面積チェックリスト 〇届出済みの喫煙可能室設置施設 届出書  届出済みの客席面積チェックリスト

受付開始日
2022年9月7日 0時00分
受付終了日
随時受付