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内容詳細

喫煙可能室設置施設届出について

概要

喫煙可能室を設置した事業者が、届出を行った事項を変更したときは、遅滞なく堺市長に届け出るもの。

申請対象者

喫煙可能室設置施設の管理権限者等

制度

健康増進法施行規則 抜粋 (既存特定飲食提供施設に関する特例) 第二条 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 7 前項の規定により届出を行った喫煙可能室設置施設(以下この項及び次項において「届出施設」という。)の管理権原者は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、附則様式第一号の二による届出書に変更の事実を証明することができる書類を添えて、その旨を、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除く。)にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。

必要書類

〇 喫煙可能室設置施設 変更届出書 〇 客席面積チェックリスト 〇 変更の事実を証明することができる書類

施行後の状況の変化

法施行後に何らかの状況の変化があった場合、引き続き、既存の飲食店に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性を踏まえて総合的に判断します。

受付開始日
2021年7月12日 0時00分
受付終了日
随時受付