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内容詳細

商品である軽自動車等であって使用しないものについて(届出)

概要

標識の交付を受けている軽自動車等であっても、届出によって一定の要件を満たし、「商品である軽自動車等で使用しないもの」である場合には、課税免除とします。 ※郵送、窓口での申請も受付しています。(詳細はこちら  詳細についてはホームページに記載していますのでご参照ください。

注意事項

・届出日の属する年度分のみ申請可能です。 ・電子申請できる台数は10台までです。11台以上申請される場合は窓口または郵送での届出をお願いします。 ・申請内容の不備等によりご連絡させていただく場合がありますが、申請日から1ヶ月間連絡がとれない等、受理できない場合は、申請を却下させていただきます。 ・古物商許可証に記載の氏名又は名称=当該軽自動車等の所有者及び使用者であること(下記「次に掲げる全ての確認がとれたもの」(1)参照)

電子申請できる方

軽自動車等の所有者のみ電子申請可能です。 代理人等所有者以外の方は、電子申請ができませんので窓口または郵送での届出をお願いします。

対象となる軽自動車等

(1)4輪の軽自動車 (2)3輪の軽自動車 (3)2輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下) (4)2輪の小型自動車(総排気量が250cc超) ※原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車は対象外です。

次に掲げる全ての確認がとれたもの

(1)賦課期日現在において、当該軽自動車等の所有者及び使用者が同一人であり、中古軽自動車等を販売することを業とする者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に規定する許可を受けた者に限る。)であること。 ※古物商許可証に記載の氏名又は名称=当該軽自動車等の所有者及び使用者であること <注意> 古物商許可証に記載の氏名又は名称が法人の場合、当該軽自動車等の所有者及び使用者名は法人名であること。法人の代表者個人名義は、課税免除となりませんのでご注意ください。 (2)当該軽自動車等が、販売を目的として取得されたものであり、賦課期日現在において販売を目的に所有されていること。 (3)当該軽自動車等が、リース車、レンタカー、レンタルバイク、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用するなどの販売目的以外の使用がされていないものであること。 (4)当該軽自動車等の取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100キロメートル未満であること。

添付書類

(1)自動車検査証(車検証)(自動車検査証記録事項を含む)の写し(3輪以上の軽自動車又は2輪の小型自動車の場合)、または軽自動車届出済証の写し(2輪の軽自動車の場合) (2)古物商許可証の写し (3)古物台帳の写し(取得時の走行距離を確認できるもの) ※対象車両にアンダーラインを引く等印をつけてください。  ※古物台帳に取得時の走行距離の記載がなければ確認できるものを併せて提出してください。 ・走行メーター管理システムによる検索結果の写し(オークション経由で仕入れた車両である場合) ・オークション出品票の写し(同上) (4)賦課期日(対象年度の4月1日時点)現在の走行距離が分かる走行メーターの写真等 (取得時の走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100キロメートル未満であることを確認できるもの)

届出期間

4月1日から7日(7日が土曜・日曜・休日の場合には翌開庁日) ※届出期間を過ぎていても届出を受け付けますが、納税通知書が送付される場合があります。

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付