内容詳細
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する承継届出書(環境対策課)
- 概要
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法に定める業種に属し、法に定める施設を持つ工場(特定工場)を設置する事業者は、その施設の種類、規模及び従業員数に応じて、公害防止管理者、公害防止主任管理者及び公害防止統括者並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。 特定工場を承継した場合、承継があった日から遅延なくその事実を証する書面を添えて承継届出書を提出する必要があります。 届出は電子申請の他、窓口等でも受け付けています。 ○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出書
- 受付開始日
- 2023年2月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
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