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内容詳細

堺市成年後見制度利用支援給付金の申請

概要

成年後見制度の適用を必要としているにもかかわらず、収入や資産の状況から、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は一部を対象とした給付金の交付を受けるために申請する手続きです。

申請

成年被後見人等は、給付金の交付を受けようとするときは、家庭裁判所による報酬付与の審判があった日から起算して6か月以内に必要書類を添付の上、申請してください。 ※詳しくは、必ず堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱をご確認ください。

交付対象者

本市の区域内に住所を有している方で、以下の給付要件のいずれかに該当する方。 また、本市の区域外に住所を有している方であっても、介護保険法に基づく本市に係る住所地特例対象被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により本市が介護給付費等の支給決定を行っている方で、以下の給付要件に該当する場合は、対象となります。 1.生活保護を受給している方 2.中国残留邦人等支援給付を受給している方 3.交付対象期間において生活保護受給者又は中国残留邦人等支援受給者であった方 4.生活保護受給者に準ずる方 ※任意後見制度は給付の対象となりません。 ※成年後見人等が配偶者又は4親等内の親族である場合は、給付の対象とはなりません。 ※詳しくは、必ず堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱をご確認ください。

申請可能な方

電子申請システムでは、下記の要件に該当する方のみ申請が可能です。 ・本人(成年被後見人等) ・成年後見人等

堺市ホームページ

申請に係る各種様式については市ホームページからもダウンロードいただけます。 成年後見制度利用支援事業

申請先

成年被後見人等のお住まいの区又はサービスの支給決定等を行っている区へ申請してください。 【成年被後見人等の方が高齢者・知的障害者(65歳以上の精神障害者を含む)の場合の申請先】 堺区役所地域福祉課 中区役所地域福祉課 東区役所地域福祉課 西区役所地域福祉課 南区役所地域福祉課 北区役所地域福祉課 美原区役所地域福祉課 【成年被後見人等の方が精神障害者の場合の申請先】 堺保健センター 中保健センター 東保健センター 西保健センター 南保健センター 北保健センター 美原保健センター

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
こちらからご確認ください