内容詳細
放課後児童対策 休室届
- 概要
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放課後児童対策事業(のびのびルーム、堺っ子くらぶ、放課後ルーム)の休室の手続です。 ◆休室の届け出ができるのは下記(1)~(3)の場合のみで、かつ、任意の期間の全日数にわたって事業の利用を停止する場合に限り、休室することができます。ただし、7月及び8月のみの利用者については、休室はできません。 (1)7月1日から8月31日までの期間 (2)児童が疾病又は負傷により長期の休養が必要である期間(診断書等が必要) (3)児童が児童福祉法第33条の規定による一時保護等により事業の利用が不可能と認められる期間(証明する書類等が必要) ◆休室をさせようとする月の初日から起算して役所の開いている日(土、日、祝休日、12/29~1/3を除く)で6日前の日までに、申請してください。 ◆なお、月額の負担金には日割計算がないため、月途中からの休室や、月途中までの休室の場合は、その月の負担金が発生します。 手続をされた場合は、以下のとおり申込のあったものとします。 ・堺市放課後児童対策事業においては堺市放課後児童対策事業実施要綱第13条第1項第3号及び第3項の規定の、様式第8号「堺市放課後児童対策事業休室届」による届出 ・堺市放課後子ども総合プラン事業においては堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱第14条第1項第3号及び第3項の規定の、様式第8号「堺市放課後子ども総合プラン事業休室届」による申込 ・堺市放課後ルーム事業においては堺市放課後ルーム事業実施要綱第15条第1項第3号及び第3項の規定の、様式第8号「堺市放課後ルーム事業休室届」による届出
- 受付開始日
- 2021年4月1日 10時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法