内容詳細
基本財産処分承認申請
- 概要
-
社会福祉法人の基本財産となっている土地、建物等を売却し、又は賃借権等の権利の設定等、これらの財産価値に変動をきたす行為を行おうとするときは、事前に基本財産処分承認申請書に必要な添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。 なお、国庫補助による老朽社会福祉施設改築の場合は、基本財産処分承認申請は不要です。
- 作成上の注意事項
-
1 郵送・持参の場合は、各2部作成してください。 2 原本の写しを添付する場合は、原本証明が必要です。
- 提出書類(必ず提出するもの)
-
①基本財産処分承認申請書 ※下記の申請書・資料から様式をダウンロードすることができます。 ②財産目録 ③定款 ④理事会議事録 ⑤評議員会議事録 ⑥基本財産処分理由書(申請書記載の場合は省略可)
- 不動産の処分時に添付するもの
-
⑦処分対象物件の不動産登記事項証明書(原本又は写し) ⑧売却する場合等の処分対象物件の評価鑑定書等(写し) ⑨売却金の使途等の説明書(売却の場合) ⑩代替物件の建設計画書及び関係書類 ⑪代替物件の資金計画書及び関係書類 ⑫代替物件建設中の事業継続関係書類 ※国庫補助による老朽社会福祉施設改築の場合は、基本財産処分承認申請は不要です。
- 現金の処分時に添付するもの
-
⑬処分対象現金の預貯金残高証明書(原本又は写し) ※申請時直近のものが必要です。 複数の場合は証明日を同一としてください。 ⑭処分金の使途等の説明書(任意様式)
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年8月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法