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内容詳細

基本財産処分承認申請

概要

 社会福祉法人の基本財産となっている土地、建物等を売却し、又は賃借権等の権利の設定等、これらの財産価値に変動をきたす行為を行おうとするときは、事前に基本財産処分承認申請書に必要な添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。  なお、国庫補助による老朽社会福祉施設改築の場合は、基本財産処分承認申請は不要です。

作成上の注意事項

1 郵送・持参の場合は、各2部作成してください。 2 原本の写しを添付する場合は、原本証明が必要です。

提出書類(必ず提出するもの)

 ①基本財産処分承認申請書   ※下記の申請書・資料から様式をダウンロードすることができます。  ②財産目録  ③定款  ④理事会議事録  ⑤評議員会議事録  ⑥基本財産処分理由書(申請書記載の場合は省略可)

不動産の処分時に添付するもの

 ⑦処分対象物件の不動産登記事項証明書(原本又は写し)   ⑧売却する場合等の処分対象物件の評価鑑定書等(写し)   ⑨売却金の使途等の説明書(売却の場合)  ⑩代替物件の建設計画書及び関係書類  ⑪代替物件の資金計画書及び関係書類  ⑫代替物件建設中の事業継続関係書類  ※国庫補助による老朽社会福祉施設改築の場合は、基本財産処分承認申請は不要です。

現金の処分時に添付するもの

 ⑬処分対象現金の預貯金残高証明書(原本又は写し)    ※申請時直近のものが必要です。    複数の場合は証明日を同一としてください。  ⑭処分金の使途等の説明書(任意様式)

受付開始日
2023年8月1日 0時00分
受付終了日
随時受付